B型肝炎給付金の対象は?条件と必要書類一覧
B型肝炎給付金の支給対象者は一次感染者と二次感染者の大きく2つに分けられます。まずは自分がどちらに該当するのかを確認しましょう。また、訴訟に必要な書類もそれぞれで異なりますので注意が必要です。
《もくじ》
- B型肝炎給付金の対象とその条件
- 一次感染者
- 二次感染者(母子感染)
- B型肝炎給付金の申請に必要な書類・カルテ
- 一次感染者の場合
- 二次感染者(母子感染)の場合
- B型肝炎訴訟の書類に関する注意点
B型肝炎給付金の対象とその条件
一次感染者に当てはまる人
対象期間に集団予防接種を受け、B型肝炎ウィルスに持続感染している人を言います。対象期間とは国が集団予防接種での注射器の使い回しを放っておいた期間です。この期間に集団予防接種を受けた人、つまり1941年7月〜1988年1月の間に生まれた人は、誰でも感染被害者である可能性があります。
二次感染者(母子感染)に当てはまる人
一時感染者である母親から子供へ感染してしまった場合(母子感染)、この子供のことを二次感染者といいます。もし、母子感染でB型肝炎給付金の請求をするなら、母が一次感染者であることが条件になります。
【父子感染と三次感染】
平成26年1月24日より父親からの二次感染と、祖母→娘→孫への三代にわたる母子感染の場合も給付金の対象となっています。
B型肝炎給付金の申請に必要な書類・カルテ
B型肝炎訴訟の場合、提出する書類が決められております。ですので弁護士さんから指示のあった書類を集めるだけで大丈夫です。ではその書類とは一体どんなものが必要になるのか確認しましょう。収集する書類は「一時感染者か二次感染者か」で異なります。
【コチラも参考に】→B型肝炎訴訟で医療記録やカルテなどの必要書類が集まらない場合
一次感染者が用意するべき書類・カルテ
一次感染者とは『集団予防接種などからB型肝炎ウイルスに感染した方』のことです。一次感染であることを証明するために下記の5つの項目を満たす必要があります。
1.B型肝炎ウイルスに持続感染していること
下記(1)(2)いずれかに該当する本人の血液検査結果
- 6ヵ月以上の期間をあけた2時点における,以下いずれかの検査結果
- HBs抗原陽性
- HBV-DNA陽性
- HBe抗原陽性
- 以下の検査結果
- HBc抗体陽性(高力価)
※上記の書類が無い場合でも,医学的知見を踏まえた個別判断により,B型肝炎ウイルスの持続感染が認められる場合があります。
2.満7歳になるまでに集団予防接種などを受けていること
≪下記のいずれかの書類≫
- 母子健康手帳
- 予防接種台帳(市町村が保存している場合)
※厚生労働省のホームページに,各市町村の保存状況の調査結果が公表されています。
≪上記の書類がいずれもない場合≫
- 接種痕意見書(医療機関において作成)
- 母子健康手帳または予防接種台帳(写し)を提出できない事情を説明した書面(陳述書)
- 住民票または戸籍の附票
- 予防接種台帳に記載がないことの証明書
※上記のすべての書類が必要になります。
3.母子感染ではないこと
≪母親の血液検査結果≫
- HBs抗原陰性
- HBc抗体陰性or低力価陽性
※上記をいずれも満たす必要があります
≪母親が他界しているなど,上記検査結果の収集が困難な場合≫
- 年長の兄弟(兄・姉)の血液検査結果
※年長の兄弟のうち,1人でもHBV持続感染者ではないことを証明する書類。
≪上記いずれの書類も収集できない場合≫
- 医学的知見を踏まえた個別判断により母子感染ではないことを証明する書類
4.集団予防接種など以外の感染原因がないこと
- カルテなどの医療記録
- 直近1年分の医療記録
- 持続感染の判明から1年分の医療記録
- 最初の発症から1年分の医療記録(発症者の方のみ)
- 入院歴がある場合は入院中のすべての医療記録(退院時要約[サマリー]でも可)
- 父親からの感染ではないことを証明する書類(父親が持続感染者の場合)
- 父と本人のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果
(HBV分子系統解析検査結果)
- 父と本人のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果
- 本人のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないことを証明する検査結果
※平成7年以前に持続感染していたことが確認できる方は不要です。
※ジェノタイプ検査は,成人期の感染ではないことを証明するために必要です。
※集団予防接種などとは異なる感染原因が存在する疑いがないことを証明するために必要です。
5.病状や亡くなられた原因について
≪感染者本人が請求する場合≫
- 現在のご病状に関する診断書
※無症候性キャリアの方は,診断書は不要です。
≪相続人の方が請求する場合≫
- 亡くなられた原因がB型肝炎ウイルスの持続感染にあることを示す診断書
二次感染者(母子感染)が用意するべき書類・カルテ
二次感染(母子感染)であることを証明するために下記の4つの項目を満たす必要があります。
母親が一次感染者の要件をすべて満たしていること
母親に関する一次感染者の方についての証拠書類が必要です。
本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
下記(1)(2)いずれかの,ご本人の血液検査結果が必要になります。
- 6ヵ月以上の期間をあけた2時点における,以下いずれかの検査結果
- HBs抗原陽性
- HBV-DNA陽性
- HBe抗原陽性
- 以下の検査結果
- HBc抗体陽性(高力価)
※上記の書類が無い場合でも,医学的知見を踏まえた個別判断により,B型肝炎ウイルスの持続感染が認められる場合があります。
母子感染であること
≪下記のいずれかの書類≫
- 本人が出生直後にすでにB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す資料
- 本人と母親のB型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した血液検査結果(HBV分子系統解析検査結果)
≪上記いずれの資料も準備できない場合≫
- 本人の出生前に,母親のHBe抗原が陰性であったことが確認されないこと
- 本人が昭和60年12月31日以前に産まれていること
- 医療記録などに母子感染とは異なる原因の存在をうかがわせる具体的な記載がないこと
- 本人のB型肝炎ウイルスがジェノタイプAeではないこと
※上記のすべての要件を満たすことが必要です。
≪父親について下記のいずれかの証明≫
- 父親が持続感染者ではないこと
- 父親が持続感染者であっても,本人と父のB型肝炎ウイルスの塩基配列が同定されないこと
病状や亡くなられた原因について
≪感染者本人が請求する場合≫
- 現在のご病状に関する診断書
※無症候性キャリアの方は,診断書は不要です。
≪相続人の方が請求する場合≫
- 亡くなられた原因がB型肝炎ウイルスの持続感染にあることを示す診断書
B型肝炎訴訟の書類に関する注意点
B型肝炎訴訟に必要な書類を一次感染者・二次感染者別に紹介しましたが、これらの書類を全て自分の力だけで集めるのは非常に困難です。これまで給付金を受け取ってる方でも自力で集められた方はほぼいません。
弁護士さんに相談することで、
- 資料を入手し易いよう病院へ渡せば依頼内容がわかる案内状
- 記入する書類の見本(ひな型)
- 資料の収集に漏れがないかどうかのチェックリスト
などを送ってもらえます。揃えることのできない資料があれば,代替できる書類についてもアドバイスしてもらえます。自己判断で諦めてしまう前にまずは無料相談を利用しましょう。
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