B型肝炎給付金の症状別支給額一覧|B型肝炎訴訟の教科書

B型肝炎給付金の症状別支給額一覧

B型肝炎訴訟で支給される給付金はその症状によって異なります。各症状で支給される給付金と注意点を説明しています。症状によっては除斥期間が大きく影響しますので必ず確認するようにしましょう。

 

症状別の給付金一覧〜簡易版〜

B型肝炎訴訟で支給される給付金は原則下記の表通りになっています。また、下記の給付金に加えて@訴訟にかかった弁護士費用の一部、A訴訟に必要な検査にかかった費用も別途支給されますので忘れずに申請しましょう。

B型肝炎の症状

支給される給付金額

死亡・肝臓がん・重度の肝硬変

3600万円

軽度の肝硬変

2500万円

慢性肝炎

1250万円

無症候性キャリア

600万円

しかし、各症状において給付金受給についての注意点がありますので、自分が該当する項目を必ず確認してください。各症状の詳細は以下より説明します。

 

※クリックで該当箇所までジャンプします。

 

1.無症候性キャリアの給付金

B型肝炎ウイルスを保有しながら症状が出ていない状態を『無症候性キャリア』と呼びます。この場合、定期健診などがきっかけとなって発覚するようです。その発覚から実は両親/兄弟も感染していたと分かる場合もあります。

 

無症候性キャリアの病態

厚生労働省による『B型肝炎訴訟の手引き』では無症候性キャリアの認定条件は以下の通りです。

厚生労働省が定める認定条件

  • 具体的基準

    B型肝炎ウイルスに持続感染しており、死亡・肝がん・肝硬変・慢性肝炎に該当しない場合

  • 総合的基準

    なし

※参照:B型肝炎訴訟の手引き12ページ

 

無症候性キャリアの給付金

無症候性キャリアの場合も、対象者と認定されれば訴訟を起こして和解金をもらうことが可能となります。

除斥期間別の給付金額【除斥期間内】

  • B型肝炎給付金額 600万円
  • 訴訟等に係る弁護士費用
  • 特定B型肝炎ウィルス感染者であることを確認する検査費用

 

【除斥期間経過後】

  • B型肝炎給付金額 50万円
  • 訴訟にかかる弁護士費用
  • 特定B型肝炎ウィルス感染者であることを確認する検査費用
  • 慢性肝炎等の発症を確認するための定期検査費
  • 母子感染防止のための医療費
  • 世帯内感染防止のための医療費
  • 定期検査手当

※除斥期間の詳細と注意点

 

無症候性キャリアの注意点

無症候性キャリアの方の約10〜20%は慢性肝炎に発展します。病態が進行した場合、追加給付金を受けとることができます。但し、給付期限内に和解が成立していないと追加給付が受けられません。症状がないからと安心せず出来る手立てをとっておきましょう。

→B型肝炎給付金の体験談(無症候性キャリアの場合)

 

 

2.慢性肝炎の給付金

慢性肝炎の場合でも無症候性キャリアと同様に自覚症状がないことが少なくありません。疲れやすい、だるい、食欲がない、尿が黒褐色のような色になるといった症状によって初めて肝炎の感染が発覚するようです。この場合は肝炎が急激に悪化していることが考えられます。

 

慢性肝炎の病態の認定

厚生労働省による『B型肝炎訴訟の手引き』では慢性肝炎の認定条件は以下の通りです。

厚生労働省が定める認定条件

  • 具体的基準

    6か月以上間隔をおいた2時点において連続して、ALTの異常値が認められる場合

  • 総合的基準

    カルテや各種検査結果(原データ)等の医療記録に基づき、医学的知見を踏まえて総合的に判断すること

※参照:B型肝炎訴訟の手引き12ページ

 

慢性肝炎の給付金

慢性肝炎の場合、その症状の度合いによって給付金額が決められます。

除斥期間別の給付金額【除斥期間内】

  • B型肝炎給付金 1,250万円
  • 訴訟等に係る弁護士費用 給付金の4〜10%
  • 特定B型肝炎ウィルス感染者であることを確認するための検査費用

 

【除斥期間経過後】

  • B型肝炎給付金 300万円
  • 訴訟等に係る弁護士費用 給付金の4〜10%
  • 特定B型肝炎ウィルス感染者であることを確認するための検査費用

 

【除斥期間経過後(治癒している場合)】

  • B型肝炎給付金 150万円
  • 訴訟等に係る弁護士費用 給付金の4〜10%
  • 特定B型肝炎ウィルス感染者であることを確認するための検査費用

※除斥期間の詳細と注意点

 

慢性肝炎の注意点

慢性肝炎は肝硬変や肝癌に進行する可能性があります。病態が進行した場合、追加給付金を受けとることができます。但し、給付期限内に和解が成立していないと追加給付が受けられません。症状がないからと安心せず出来る手立てをとっておきましょう。

→B型肝炎給付金の体験談(慢性肝炎の場合)

 

 

3.肝硬変の給付金

肝硬変とは、型肝炎ウイルスによって付いた傷が修復する際に出来る線維組織が肝臓全体に広がり、肝臓が硬化し機能しなくなる病気のことです。通院などの定期的な治療が必要になります。また肝がんへ進行することも考えられますので、確実にB型肝炎給付金の請求をしましょう。

 

肝硬変の病態

厚生労働省による『B型肝炎訴訟の手引き』では肝硬変の認定条件は以下の通りです。

肝硬変(軽度)の認定条件

  • 具体的基準

    病理組織検査にて、肝硬変と診断されている場合

  • 総合的基準

    「医師の診断書+診断を裏付ける診療録+画像検査報告書+血液検査報告書等」により、総合的に肝硬変と認められること

肝硬変(重度)の認定条件上記の肝硬変(軽度)の認定条件を満たし、以下のいずれかが認められている場合。

  • 90日以上間隔をあけた2時点において、Child-Pugh分類における合計点数が10点以上の状態
  • 肝臓移植を行ったこと

※参照:B型肝炎訴訟の手引き12ページ

 

肝硬変の給付金

肝硬変に進行した場合、その病状の重さによって給付金の金額が変わります。

【軽度の肝硬変の場合】

  • B型肝炎給付金 2,500万円
  • 訴訟等に係る弁護士費用
  • 特定B型肝炎ウィルス感染者であることを確認するための検査費用

【重度の肝硬変の場合】

  • B型肝炎給付金 3,600万円
  • 訴訟等に係る弁護士費用
  • 特定B型肝炎ウィルス感染者であることを確認するための検査費用

 

肝硬変の注意点

肝硬変まで進行してしまうと完治が難しいため治療を続けることになります。支払の続く治療費の為にもB型肝炎訴訟の給付金を受け取りましょう。
また、肝硬変から肝癌に進行した場合、追加給付金を受けとることができます。但し、給付期限内に和解が成立していないと追加給付が受けられません。症状がないからと安心せず出来る手立てをとっておきましょう。

 

 

4.肝臓がんの給付金

肝臓の細胞の癌化が始まることを肝臓がんといいます。B型肝炎ウイルスが原因の肝臓がんの場合、他臓器からの転移ではなく肝臓そのものが癌化する原発性がんになります。この場合、根本的な治療は出来ません。進行を遅らせるためにも定期的な治療が必要不可欠となります。

 

肝臓がんの病態

厚生労働省による『B型肝炎訴訟の手引き』では肝臓がんの認定条件は以下の通りです。

厚生労働省が定める認定条件

  • 具体的基準

    病理組織検査にて、原発性肝がんと診断されている

  • 総合的基準

    「医師の診断書+診断を裏付ける診療録+画像検査報告書+血液検査報告書等」により、総合的に原発性肝がんと認められること

※参照:B型肝炎訴訟の手引き12ページ

 

肝臓がんの給付金

肝臓がんの場合、本人が自由に動けない為に訴訟をあきらめてしまっている人もいます。ご家族でも請求は可能ですので諦めることなく給付金の請求を行いましょう。

【肝臓がんの給付金】

  • B型肝炎給付金 3,600万円
  • 訴訟等に係る弁護士費用
  • 特定B型肝炎ウィルス感染者であることを確認するための検査費用

 

 

肝臓がんの給付金

肝臓の病気の末期症状である肝臓がんにまで進行した場合、癌化が他臓器にまで転移する可能性が考えられます。そうなると治療にかかる費用は非常に大きなものになります。またB型肝炎感染者は十分な保険に加入できていないことも考えられますので、今後の治療のためにも確実にB型肝炎訴訟の給付金を請求しておきましょう。

 

 

死亡している場合の給付金

感染者が亡くなっている場合の給付金には大きく2つのケースが考えられます。どちらのケースであっても残された遺族がB型肝炎の給付金の請求が可能です。

  • B型肝炎による肝硬変・肝臓がんが原因で亡くなった場合
  • 死因には関係ないが、生前B型肝炎を患っていた場合

 

B型肝炎で死亡した場合の病態

亡くなってしまった本人はもちろん、その母親から母子感染という形で二次感染し亡くなってしまった場合にも給付金が支給されます。

厚生労働省が定める認定条件

  • 具体的基準

    なし

  • 総合的基準

    医療記録に基づく医学的知見を踏まえた総合的な判断により、当該原告の死亡がB型肝炎ウイルスの持続感染と相当因果関係があると認められる場合

※参照:B型肝炎訴訟の手引き12ページ

 

死亡している場合の給付金

【B型肝炎が原因で亡くなられた場合】

  • B型肝炎給付金 3,600万円
  • 訴訟等に係る弁護士費用
  • 特定B型肝炎ウィルス感染者であることを確認するための検査費用

【生前B型肝炎に感染していた場合】

  • B型肝炎給付金 生前の肝炎状況による
  • 訴訟等に係る弁護士費用
  • 特定B型肝炎ウィルス感染者であることを確認するための検査費用

 

 

死亡している場合の注意点

感染者が亡くなっていることから証拠書類の収集が困難なケースが考えられます。厚生労働省のHPで提示されている証拠書類は代替資料によって給付金の請求ができることもあります。自分で『私たちは無理だろう』と判断する前に、一度弁護士事務所の無料相談を利用してみましょう。

→B型肝炎給付金の体験談(死亡している場合)

 

 

 

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