B型肝炎の除斥期間 20年の差はかなり大きい
B型肝炎訴訟で絶対に忘れてはいけないのは除斥期間があるということ。除斥期間を超えるか超えないかによって給付金の金額が大きく異なります。発症から20年が境になりますので心配な人は今すぐ確認しましょう。
そもそも除斥期間とは…
法律上では『一定の期間内に権利を行使しないと、その期間の経過によって権利が当然に消滅するという制度』という説明がされています。
→参照:民法まとめ 除斥期間とは
B型肝炎訴訟における除斥期間とその注意点
除斥期間
B型肝炎訴訟では、除斥期間の起算点は肝炎症状が発症している方/していない方で異なります。
- 無症候性キャリアの方
集団予防接種等を受けた日
- 肝炎を発症した方
その症状が発症した日
B型肝炎訴訟の場合、上記の起算点から20年間が除斥期間とされています。
除斥期間を経過するとどうなる?
除斥期間の説明には『一定の期間内に権利を行使しないと、その期間の経過によって権利が当然に消滅するという制度』と説明されていますが、B型肝炎訴訟の場合、除斥期間が過ぎていても給付金が支給されます。但し、除斥期間を過ぎると支給される給付金額が大幅に減額されますので注意が必要です。除斥期間による給付金の変化はB型肝炎訴訟における給付金額一覧をご覧ください。
除斥期間の注意点
除斥期間を過ぎている場合、支給される給付金が大幅に減額されます。その為にB型肝炎訴訟を諦める人がいます。しかし、これは大きな間違い!
というのも、給付期限までに和解が成立していれば、期限後に症状が悪化した場合に追加給付金を請求することが可能になります。今は無症候性キャリアであったとしても、体内にB型肝炎ウイルスがいる以上いつ発症するかは分かりません。その時に備えてB型肝炎訴訟を進めることは非常に重要です。※追加給付金の詳細はコチラ
B型肝炎の除斥期間のまとめ
症状によって起算点が異なりますが、B型肝炎の除斥期間は20年間と定められています。この20年を境に給付金の支給額が大きく異なりますので注意が必要です。特に、症状が出ていない無症候性キャリアの方の場合は訴訟の必要性を感じにくいかも知れません。しかし、症状が悪化した際には追加給付金が支給されるため、将来の不安を除くためにも期限内のB型肝炎訴訟を進めましょう。
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