やっぱり来た!B型肝炎訴訟の期限延長!|B型肝炎訴訟の教科書

B型肝炎訴訟の期限と延長の噂

 

--------<B型肝炎救済法改正案を受けて記事追記しました>--------

【再・追記】 B型肝炎救済法 請求期間5年延長正式決定
平成28年5月13日、参議院本会議において、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が可決されました。これにより平成29年1月12日までだったB型肝炎訴訟の期限が5年延長され平成34年1月12日が新たな請求期限となります。

参照:2016年5月13日 B型肝炎弁護団ニュース

 

平成29年1月12日がB型肝炎訴訟の給付期限と決められています。それまでに支給されなかった場合、給付金は一切貰えません。しかし、ここにきて”こんな噂”がでているのをご存知でしょうか?まだ訴訟準備をしていない方は絶対に記事を読んでおきましょう。

 

B型肝炎訴訟に関する3つの期限

 

B型肝炎訴訟における期限と聞くと給付金の請求期限のことを思い浮かべるかと思います。しかし、B型肝炎訴訟には”3つの期限”があります。また期限延長に関する情報も一緒にまとめてあります。

 

1.B型肝炎給付金の期限

B型肝炎給付金の請求期間は法施行後5年以内と決められています。つまり『平成24年1月13日から平成34年1月12日まで』となります。平成34年1月12日時点で裁判中の場合、判決が確定した日または和解・調停が成立した日から1ヵ月以内です。

 

 

2.追加給付金の期限

給付金を請求・受給した後にB型肝炎の症状が悪化した場合、その症状に応じた追加給付金を請求することが可能です(詳しくはコチラの記事)。追加給付金の請求期限は『肝炎の病態が進行が発覚した日から3年以内』です。一度和解が成立していれば平成29年1月12日以降でも追加給付金は受給できます。

 

3.定期検査費用の期限

除斥期間が経過した無症候性キャリアの方の場合、政策対応として定期検査費・母子感染防止医療費・世帯内感染防止医療費が支給されます。これらの費用の請求期限は『検査を実施した日から5年以内』です。

 

B型肝炎訴訟期限の延長が決定!新しい期限はいつまで?

 

このサイトを通して訴え続けていますが、B型肝炎給付金は受給資格があるにも関わらず諦めてしまっている人が多いのです。推定受給者数45万人に対して実際に受給している人は3万人程度だと言われています。その割合はわずか1%以下。それを受けて期限延長を予定しているのではないかということらしいのです。

 

B型肝炎訴訟の期限が延長!気になる期限は?

2016年に入って政府はB型肝炎訴訟の請求期限を5年延長することを決定しました。(現在国会に提出中ですので、まだ正式な決定ではありません。最新情報は追って掲載いたします)

追記:2016年5月13日、参議院本会議において正式に期限の延長が決定しました。

 

(旧)平成29年1月12日→(新)平成34年1月12日

 

現状では推定支給対象者の99%が請求を起こしていない状況となっています。確かに、旧期限である2017年1月12日までに残り99%の方が一挙に訴訟準備を始めるとなると、到底1年で全てが受理されるわけではありません。順番待ちをしている間に期限を迎えてしまったとなっては悔やみきれません。その為、余裕を持たせるためにも、期限を延長することを決めたとのことです。

 

訴訟期限延長の注意点

B型肝炎訴訟期限延長の背景にあるのは”給付金受給者の少なさ”です。この期限延長が最後のチャンスとなりますので、請求への行動を起こしていない方は逃さないようにしましょう。

 

B型肝炎給付金を諦めてしまう人の特徴

  • B型肝炎の感染に気付いていない
  • B型肝炎の給付金制度を知らない
  • 自分が対象だと気付いていない
  • 自己判断で給付金を諦めてしまっている
  • 証拠書類が集まらない

特に無症候性キャリアの場合、受給できる金額も多くはないため諦めてしまっている方もいるようです。しかし、病態が悪化した場合に受ける追加給付金の為にも必ず和解を成立させておきましょう。

 

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