B型肝炎給付金と税金の話【和解金は課税対象なの?】|B型肝炎訴訟の教科書

B型肝炎給付金と税金の話【和解金は課税対象なの?】

B型肝炎訴訟において給付される金額は人によっては3000万円を超える大きな金額となります。これだけの金額に税金がかかってしまえば収める金額も大きなものに…では給付金は課税対象となっているのでしょうか?

 

B型肝炎訴訟の給付金は完全に非課税

B型肝炎訴訟の給付金に対する税金に関しては国税庁ホームページにて和解金に対する課税関係に関する「文書回答事例」が公開されています。ただし、役所文章にありがちな非常に分かりにくい内容となっていますので、ここで要点を説明したいと思います。

ちなみに厚生労働省、社会保険診療報酬支払基金のそれぞれの相談窓口に電話をして確認したところどちらも返答は同じでした。『こちらでは詳しいことは分かりません。』相談窓口の方は基本的に何も把握してませんのでご注意ください。

 

和解対象者が支払を受ける和解金等に関する所得税

所得税法上、

心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金、心身に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金及びこれらに類するものについては非課税
とされています。B型肝炎訴訟の和解金についても、過去の集団予防接種等における注射器の連続使用に起因しB型肝炎ウイルスに感染したと認められた方に対し支払われるものであり、基本合意書を踏まえ、損害賠償金又は見舞金として考えられるため非課税所得に該当します。

 

和解対象遺族が支払を受ける和解金等に関する相続税

これは『B型肝炎感染者が既に亡くなっており、遺族が給付金が受け取る場合』に相続税が発生するのではないかというもの。この場合の和解金は、損害賠償金又は見舞金等に相当するものとして遺族に対し直接支払われるので、亡くなられた方の相続財産には該当しません。また、一時金として支払われるものであり、定期金ではないため、みなし相続財産にも該当しません。従って、この和解金等から相続税の課税関係は生じないことになります。

 

 

B型肝炎訴訟の給付金に関する税金のまとめ

小難しい説明になってしまいましたが、要は医療保険などから支払われる入院給付金が非課税であるように、B型肝炎訴訟の給付金も非課税対象であるということです。確定申告での手続き等も必要ありません。

 

 

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